個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが
明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。
なお、個人輸入された医薬品の使用に関しては、全て輸入者ご本人様の責任のもとで行うよう定められております。
アイジェネリックストアーでは、医薬品の使用方法や効果・効能に関してのご質問には一切お答え出来ませんので、
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
※海外旅行の帰りに空港のエリアから出る際、「なにか申告するものがありますか?」と聞かれますが、これがいわゆる「税関限り」の通関です。
「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。
参考:薬事時報社刊 1994年 「医薬品等輸入の手引き」 厚生省薬務局監視指導課 監修8ページ~9ページより
厚生労働省ホームページ<医薬品や化粧品などの個人輸入について>
課税対象額が1万円を超える全ての輸入品には、関税や輸入消費税等がかかります。
これは日本へ医薬品を輸入する際には必ずかかるものとお考えください。
また課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。