販売業者 | アイジェネリックストアー |
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実店舗の画像 | |
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許可区分 | 店舗販売業 |
許可番号 | 第2002172103号 |
発行年月日 | 平成30年2月19日 |
有効期限 | 平成30年2月19日~平成36年2月18日 |
開設者の氏名 | 株式会社 オズ・インターナショナル |
店舗の名称 | アイドラッグストアー |
店舗の所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-8-1TT-2ビル11F |
許可証発行自治体 | 東京都中央区 |
取り扱い医薬品の区分 | 第一類医薬品、第二類医薬品、指定第ニ類医薬品、第三類医薬品 |
店舗管理者の情報 |
資格の名称 薬剤師 |
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勤務する薬剤師・登録販売者の情報 |
資格の名称 薬剤師
資格の名称 薬剤師 |
薬剤師 | 氏名と「薬剤師」を記した名札に白色白衣 |
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電話番号 | 0570-00-3061 |
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メールアドレス | こちらから |
相談対応時間 | 9:30~17:30 |
電話番号 | 0570-00-3061 |
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相談対応時間 | 9:30~17:30 |
インターネットでの注文受付時間 | 24時間 |
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実店舗の営業時間 | 10:00~17:00 |
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師が常駐している時間) | 9:30~17:30 |
要指導医薬品 | 従来の一般用医薬品のうち、スイッチ直後品目(医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない医薬品)、毒薬及び劇薬等については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導します。要指導医薬品は使用者本人でなければ買うことができません。 | ||||||||||||||||||||
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第一類医薬品とは | 特にリスクが高い医薬品 | ||||||||||||||||||||
第二類医薬品とは |
リスクが比較的高い医薬品 (特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。) |
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第三類医薬品とは | リスクが比較的低い医薬品 | ||||||||||||||||||||
要指導、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。 (医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) 第一類医薬品には 指定第二類医薬品には 第二類医薬品には 第三類医薬品には |
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要指導、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
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要指導医薬品の陳列等に関する解説 | 購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。 | ||||||||||||||||||||
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では第一類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 | 指定第2類医薬品については、リスクが比較的高く、特に注意を要す医薬品です。また、服用してはいけない人や健康被害のリスクを高めるもの、使用方法に特に注意が必要なものもありますので、 詳しくは、薬剤師、登録販売者へご相談ください。 | ||||||||||||||||||||
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品及び第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】 電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール:[email protected] 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
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一般用医薬品の使用期限 | 使用期限まで半年以上ある医薬品をお届けします。 | ||||||||||||||||||||
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用します。 | ||||||||||||||||||||
その他必要な事項 |
通常相談時及び緊急時の連絡先
メールでの問い合せ: こちらから 電話番号:0570-00-3061 医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。 中央区保健所生活衛生課医事薬事係(03-3541-5937) |